最高裁判所第三小法廷 平成4年(行ツ)188号 判決 1993年3月16日
千葉県佐倉市新町五〇番地一
選定当事者
上告人
小澤功子
(選定者は別紙選定者目録記載のとおり)
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被上告人
国税不服審判所長 杉山伸顕
右指定代理人
加藤正一
右当事者間の東京高等裁判所平成四年(行コ)第一八号裁決取消請求事件について、同裁判所が平成四年七月二九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず又は独自の見解に立って原判決を非難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)
上告人の上告理由
一、原判決は、一審の判決をそのまま踏襲して上告人の請求を棄却した。
<1> 控訴の理由及び答弁書に対する反論書等での上告人の主張に対して、二審は何も判断を示さずに棄却の判決をした。
<2> <1>は民事訴訟法三九五条一項六号の絶対的上告理由に当たる。
二、国税通則法九三条二項は、「答弁書には審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。」と記載している。
三、二に違反した裁決は、行政事件訴訟法一〇条二項の固有の瑕疵があるので、同法三条三項に当たる。
四、二、三に違反した一、二審の棄却判決は、民事訴訟法三九四条の「判決に影響を及ぼすこと明なる法令の違背あること」を理由とする上告理由に当たる。
以上
選定者目録
千葉県佐倉市新町五〇番地一
小澤功子
同 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷一丁目七番一八号三〇三号室
小澤喜之輔
同 佐倉市鏑木町一〇四七番地三七
柳谷慶子
横浜市栄区笠間町五二一番地 第二大船パークタウンD棟七〇六号室
松島淳子